民間の事業者が太陽光発電設備の認定業者から設備を購入して売電事業を行う場合においても、再度設備認定を得る必要なく即時償却ができることを、このほど東京国税局が明らかにしました。
特別措置として、青色申告書を提出する法人と個人が、太陽光発電設備を平成27年3月31日までに取得し、その日から1年以内に事業を開始した場合、その事業年度において設備の取得費用の全額を損金算入することができる即時償却制度がさきごろ創設されました。条件としては太陽光発電設備について、再生可能エネルギー特別措置法に基づく設備認定を受けなければならないことになっています。
ところで、再生可能エネルギー特別措置法では、まったく別の事業を行っている人でも、太陽光発電設備の認定を受けている会社からから太陽光発電設備を購入して売電事業を行なえることになっています。そのため、売電事業を検討している人たちの間では、認定事業者から太陽光発電設備を購入した場合も、認定手続を再度経ることなく即時償却が可能なのだろうか、という疑問がありました。今回は、その疑問をダイレクトに東京国税局に照会した事業者に対して同国税局が答えたものです。
結論として東京国税局は、事業に使用される前に設備の譲渡が行われ、売買契約書や軽微変更届出書などにより事業者の変更が行われた事実が確認できるのであれば、認定者と事業者が異なっていたとしても、即時償却の適用を受けることができるものと解して差し支えないと判断。設備の所有者の変更は、省令上「軽微な変更」に該当することから、質問した事業者は軽微変更届出書を提出すれば足りることになり、再び設備認定を申請し直す必要はないという見解を示しています。