来年1月5日から国税の電子申告システム(e-Tax)の使い勝手が一段と良くなります。
e-Taxソフト(WEB版)で送信できる法定調書の上限枚数が100枚から一挙に5000枚に拡大されます。
 e-Taxソフト(WEB版)を利用して法定調書を作成・提出する場合、法定調書に記載しなければならない情報を1枚ずつ入力して提出する方法と、エクセルなどのソフトで作成したデータをCSVファイル(ファイル名.CSV という形式で保存すること)にして提出する方法の二通りがあります。
 このほど、国税庁はその二通りの提出方法で送信できる法定調書の合計枚数の上限を拡大しました。具体的には、現在、二通りの提出方法で提出できる法定調書は、給与所得の源泉徴収票など6種類あるわけですが、送信できる枚数が各調書につき100枚が上限とされています。この法定調書の送信容量について、平成27年1月5日(月)から6種類の法定調書の合計枚数の上限が、5000枚かつデータサイズ10MBまでと大きくなるわけです。
 6種類の法定調書とは「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」のことですが、注意しなければならないのは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(社会保険診療報酬基金用)」については今回の上限拡大の対象外とされていることです。
 また、e-Taxのシステム上、CSVファイルを読み込み、受付可能なxtx形式に変換するため、データサイズが増加します。よって、合計5000枚以内でもデータサイズが10MBを超えることがあるわけです。それについて国税庁では「例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、4000枚程度を目安に作成することをお勧めします」としています。